更新日: 2020年6月3日
工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の徹底について
1.感染拡大防止対策の徹底
2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
施工中の工事及び業務については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向
けた工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長について、受注者からそ
の申出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書
に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行います。
けた工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長について、受注者からそ
の申出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書
に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行います。
3.新型コロナウイルス感染症への罹患が確認された場合の対応
(1) 新型コロナウイルス感染症の罹患に伴い、現場の施工を継続することが困難と
認められる場合においては、工事請負契約書第20条(工事の中止)により、発
注者より、工事の一時中止を指示することとなります。
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患した作業従事者やその濃厚接触者等が現場
作業に従事できなくなることに伴い、受注者から工期の見直し等の申し出があっ
た場合は、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして
取り扱います。
認められる場合においては、工事請負契約書第20条(工事の中止)により、発
注者より、工事の一時中止を指示することとなります。
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患した作業従事者やその濃厚接触者等が現場
作業に従事できなくなることに伴い、受注者から工期の見直し等の申し出があっ
た場合は、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして
取り扱います。
4.感染拡大防止対策に係る設計変更
受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、受発注者
間で設計変更の協議を行います。
間で設計変更の協議を行います。
5.上記1〜4については、工事に関連する業務委託(調査、設計、測量等)についても、同様の取扱いといたします。
◆通知文はこちらをご覧ください。
令和2年5月11日付 「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の徹底について」
令和2年3月12日付 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応について」
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 財政部 契約課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
契約グループ 電話:047-712-8593 FAX:047-712-8757
用度グループ 電話:047-712-8594 FAX:047-712-8757
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用度グループ 電話:047-712-8594 FAX:047-712-8757