更新日: 2019年7月24日
都市計画マスタープランとは
都市計画マスタープランは、都市計画法(第18条の2)に定められている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の呼称であり、市町村がその創意工夫のもとに、市民の意見を反映して、都市の将来のあるべき姿や都市づくりの方向性を定めるものです。
「市川市都市計画マスタープラン」は、「市川市総合計画」に示された将来都市像『ともに築く 自然とやさしさがあふれる 文化のまち いちかわ』を具体化していくための基本的な方針となります。
※ なお、この都市計画マスタープランは平成16年3月に策定されたものです。事業の進捗等に関する記述ついては、現状と異なる場合がありますのでご注意ください。
都市計画マスタープラン(PDF版)
「市川市都市計画マスタープラン」をPDFファイルでご覧いただけます。
【概要版】
市川市都市計画マスタープラン(概要版)
【本 編】
1.都市計画マスタープランとは 3.目標年次 |
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2.位置付けと構成 4.策定の経緯 |
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1.現況と課題 | |||
2.都市の将来像 | |||
1)将来都市像 2)都市づくりの目標 3)将来都市構造 | |||
3.まちづくりの整備方針 | |||
1)調和のとれた土地利用 | |||
2)資源の活用と景観づくり | |||
3)安心して暮らせる環境づくり | |||
4)快適な交通環境づくり | |||
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【 北東部 】 | 【 北西部 】 | 【 中部 】 | 【 南部 】 |
1)現況と特色 2)地域の意見 3)課題 問題・課題図 4)将来像 将来構造図 5)地域のまちづくり方針 方針図1 方針図2 |
1)現況と特色 2)地域の意見 3)課題 問題・課題図 4)将来像 将来構造図 5)地域のまちづくり方針 方針図1 方針図2 |
1)現況と特色 2)地域の意見 3)課題 問題・課題図 4)将来像 将来構造図 5)地域のまちづくり方針 方針図1 方針図2 |
1)現況と特色 2)地域の意見 3)課題 問題・課題図 4)将来像 将来構造図 5)地域のまちづくり方針 方針図1 方針図2 |
1.まちづくりの推進の考え方 | |||
2.協働によるまちづくり | |||
3.まちづくりの推進体制の充実 | |||
1.策定の経過 | |||
2.策定調整委員会・地域別市民懇談会 名簿 | |||
3.市川市都市計画マスタープラン策定調整委員会設置要綱 | |||
4.用語集 |
関連リンク
市街化調整区域の土地利用方針
本市の市街化調整区域は住宅地や流通業務地などの都市的土地利用に適している地区、農地や緑地が多く残されている地区と、大きく二つの特性を有しています。一方、開発許可制度は概ね市内一律の考え方により運用してきました。
本市においてこれからも一定の宅地開発等が続くことを踏まえると、農地や緑地の減少、土地利用の混在による将来的な相互環境の悪化などが、今後、懸念されるところです。
こうした状況に対応するため、地域特性に応じた土地利用の規制、誘導を今まで以上に進める必要があることから、都市計画マスタープランをより具体化した方針を示すものです。
本市においてこれからも一定の宅地開発等が続くことを踏まえると、農地や緑地の減少、土地利用の混在による将来的な相互環境の悪化などが、今後、懸念されるところです。
こうした状況に対応するため、地域特性に応じた土地利用の規制、誘導を今まで以上に進める必要があることから、都市計画マスタープランをより具体化した方針を示すものです。
市街化調整区域の土地利用方針の活用イメージ
- 方針に沿った開発計画の立案を誘導
- 方針に沿った行政指導により適切な土地利用へ誘導
- 地域特性に応じた地区計画の立案
市街化調整区域の土地利用方針
関連リンク
用途地域等の指定方針及び指定基準
本市では「市川都市計画用途地域等の指定方針及び指定基準」を策定しました。
本方針及び基準は、都市計画マスタープラン等で示した目指すべき市街地像の実現に向けて、適正かつ合理的な土地利用を誘導し、良好な都市環境の形成を図るために必要となる用途地域をはじめとした以下の地域地区の指定に関する事項を定めるものです。
(1)用途地域
(2)高度地区
(3)高度利用地区等
(4)防火地域・準防火地域
なお、地域地区の指定にあたっては、用途地域を土地利用の根幹とし、地域の特性に応じて、その他の地域地区が補完することにより、適正な土地利用の誘導を図るものです。

用途地域等の指定方針及び指定基準(470KB)
本方針及び基準は、都市計画マスタープラン等で示した目指すべき市街地像の実現に向けて、適正かつ合理的な土地利用を誘導し、良好な都市環境の形成を図るために必要となる用途地域をはじめとした以下の地域地区の指定に関する事項を定めるものです。
(1)用途地域
(2)高度地区
(3)高度利用地区等
(4)防火地域・準防火地域
なお、地域地区の指定にあたっては、用途地域を土地利用の根幹とし、地域の特性に応じて、その他の地域地区が補完することにより、適正な土地利用の誘導を図るものです。

●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 街づくり部 都市計画課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
電話:047-712-6323 FAX:047-712-6324
市川市 街づくり部 都市計画課
〒272-0033
千葉県市川市市川南2丁目9番12号
電話:047-712-6323 FAX:047-712-6324