市川市公金管理運用方針
第1 目的
この方針は、本市の公金(以下「公金」という。)について、安全性を確保するとともに、効率性を考慮しつつ公平適正な管理運用を図ることを目的とする。
第2 基準等
本市は、第1の目的を達成するため、次に掲げる基準及び指針(以下「本基準等」という。)を定めるものとする。
(1)歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用基準
(2)公営企業会計に属する現金の管理運用基準
(3)基金の管理運用基準
(4)預託金の指針
(5)債券運用の指針
第3 適用範囲
本基準等を適用する公金は、次に掲げるものする。
(1)歳計現金及び歳入歳出外現金
(2)公営企業会計に属する現金
(3)基金に属する現金
(4)融資制度に係る預託金
(5)一時借入金
第4 管理運用の方法
公金の管理運用の方法は、次に掲げるとおりとする
(1)金融機関への預金
(2)国債、政府保証債又は地方債の購入
(3)その他元本の保証される金融商品の購入
第5 金融機関の選択
公金を管理運用する金融機関の選択は、金融機関の安全性、市政への寄与、地域経済への影響等を考慮して行うものとする。
第6 金融機関の経営状況の把握
金融機関への預金により公金を管理運用する場合は、当該金融機関に関して公表された財務諸表等を収集し、主に次の指標について健全性、流動性及び収益性の観点からその経営状況の把握に努めるものとする。
(1)自己資本比率
(2)不良債権比率
(3)総資産業務純益率
(4)経費率
(5)総資金利鞘
(6)預金量
(7)株価の推移
(8)格付け機関による格付け
(9)その他必要と認める指標
第7 金融機関破綻時等への対応
金融機関に破綻懸念のある場合又は金融機関が破綻した場合は、公金の保護のため、適時に、適切な対応を各部署において行うものとする。
第8 公金管理協議会
本基準等の適用について協議を必要とする場合は、別に定める市川市公金管理協議会に諮るものとする。
附則
1 この方針は、平成14年8月8日から施行する。
2 この方針は、平成15年4月1日から施行する。
3 この方針は、平成31年4月1日から施行する。
歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用基準
第1 管理 歳計現金及び歳入歳出外現金は、指定金融機関である株式会社千葉銀行市川支店の普通預金口座または決済用預金口座において管理する。 2 歳計現金は、通常の支払いのほか、災害その他緊急的に必要とされる費用に充てるための資金を常時確保するものとする。 第2 運用 歳計現金については支払準備金として、歳入歳出外現金については預かり金として、支障がない範囲において、適時かつ適切に預金及び債券による運用の利益を図るものとする。 2 歳計現金は、予算執行課との連携により綿密な資金収支計画を策定し、余裕資金を的確に把握することに最大限努めるものとする。 第3 運用金額及び運用期間 歳計現金の運用は、支払準備金の状況に応じ、運用金額は1回1千万円以上とし、運用期間は当該年度内とする。 第4 運用金融商品 預金は、元本保証の金融商品のうち、運用金額及び運用期間に応じて次に掲げるものから選択し、効率的な運用を図るものとする。 (1)大口定期預金 (2)譲渡性預金 (3)先物予約付外貨預金 (4)通知預金 2 債券は、運用金額及び運用期間に応じて次に掲げるものから選択し、別に定める債券運用の指針を遵守して効率的な運用を図るものとする。 (1)割引短期国債 (2)政府短期証券 (3)残存期間が1年を超えない国債 預金運用対象金融機関は、次に掲げる金融機関から選択するものとする。 (1)指定金融機関(株式会社千葉銀行) 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当しない金融機関は、選択から除くものとする。 第6 運用の決定 歳計現金及び歳入歳出外現金の運用は、運用金額、運用期間及び運用金融商品を明確にした上で、運用対象金融機関等に利率等を照会し、会計管理者の判断により決定する。 第7 その他 第1から第6までに定めるもののほか、歳計現金及び歳入歳出外現金の管理運用について特別な事情がある場合は、その資金の状況、過去の経緯等を総合的に勘案して会計管理者の判断により管理運用することができる。 附則 1 この基準は、平成14年8月8日から施行する。 3 この基準は、平成17年4月1日から施行する。 4 この基準は、平成21年8月1日から施行する。 |
公営企業会計に属する現金の管理運用基準
第1 管理
公営企業会計に属する現金(以下「現金」という。)は、出納取扱金融機関である千葉銀行市川支店の普通預金口座または決済用預金口座において管理する。
第2 運用
現金は、通常の支払いに支障がない範囲において、適時かつ適切に預金及び債券による運用の利益を図るものとする。
2 前項の規定により運用を行う場合は、利率、利回り、運用金額、運用期間等を考慮して運用上有利と判断される金融商品を選択するものとし、債券による運用を行う場合には、別に定める債券運用の指針を遵守するものとする。
第3 預金運用対象金融機関
預金運用対象金融機関は、次に掲げる金融機関から選択するものとする。
(1)出納取扱金融機関(株式会社千葉銀行)
(2)市内及び県内に本店を有する地元金融機関(株式会社千葉興業銀行、株式会社京葉銀行、東京ベイ信用金庫及び市川市農業協同組合)
(3)公金収納状況、市債引受状況等を勘案し、運用先として適当と判断される市内収納取扱金融機関
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当しない金融機関は、選択から除くものとする。
(1)自己資本比率が銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2の規定に基づき国際統一基準が適用される金融機関にあっては8%以上、国内基準が適用される金融機関にあっては4%以上であること。
(2) 株価に日経平均及び同業種株価の動きに照らし合わせて著しい変化が認められた場合、格付け機関による格付けが下位になった場合又は預金量に著しい減少が認められた場合であって、本市が説明を求めたときに誠意のある回答があること。
(3) 自己資本比率、不良債権比率、総資産業務純益率、経費率、総資金利鞘等の経営指標等について定期的に報告があり、その経営状況の安全性について本市が説明を求めた場合に誠意のある回答があること。
第4 運用の決定
現金の運用は、運用金額、運用期間及び運用金融商品を明確にした上で、 運用対象金融機関等に利率等を照会し、市長の判断により決定する。
第5 貸付
市長が特に必要と認めるときは、確実な償還の方法、期間及び利率を定めて、現金を市川市一般会計に貸し付けることができる。
第6 その他
第1から第5までに定めるもののほか、現金の管理運用について特別な事情がある場合は、その資金の状況、過去の経緯等を総合的に勘案して市長の判断により管理運用することができる。
附則
1 この基準は、平成15年4月1日から施行する。
2 この基準は、平成17年4月1日から施行する。
基金の管理運用基準
第1 管理
本市が設置する基金に属する現金は、原則として普通預金口座または決済 用預金口座において管理する。この場合において、当該口座は基金ごとに設けるものとする。
第2 運用
基金に属する現金のうち、当分の間、使用する予定のないものについては適時かつ適切に預金及び債券による運用の利益を図るものとする。
2 前項の規定により運用を行う場合は、利率、利回り、運用金額、運用期間等を考慮して運用上有利と判断される金融商品を選択するものとし、債券による運用を行う場合は、別に定める債券運用の指針を遵守するものとする。
第3 運用金額及び運用期間
基金に属する現金の運用は、運用金額は1回1千万円以上とし、運用期間は5年以内とする。
第4 預金運用対象金融機関
預金運用対象金融機関は、次に掲げる金融機関から選択するものとする。
(1)指定金融機関(株式会社千葉銀行)
(2)市内及び県内に本店を有する地元金融機関(株式会社千葉興業銀行、株式会社京葉銀行、東京ベイ信用金庫及び市川市農業協同組合)
(3)公金収納状況、市債引受状況等を勘案し、運用先として適当と判断される市内収納代理金融機関
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当しない金融機関は、選択から除くものとする。
(1)自己資本比率が銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2の規定に基づき国際統一基準が適用される金融機関にあっては8%以上、国内基準が適用される金融機関にあっては4%以上であること。
(2)株価に日経平均及び同業種株価の動きに照らし合わせて著しい変化が認められた場合、格付け機関による格付けが下位になった場合又は預金量に著しい減少が認められた場合であって、本市が説明を求めたときに誠意のある回答があること。
(3) 自己資本比率、不良債権比率、総資産業務純益率、経費率、総資金利鞘等の経営指標等について定期的に報告があり、その経営状況の安全性について本市が説明を求めた場合に誠意のある回答があること。
第5 運用の決定
基金に属する現金の運用は、運用金額、運用期間及び運用金融商品を明確にした上で、運用対象金融機関等に利率等を照会し、市長の判断により決定する。
附則
1 この基準は、平成14年8月8日から施行する。
2 この基準は、平成15年4月1日から施行する。
3 この基準は、平成17年4月1日から施行する。
4 この基準は、平成21年8月1日から施行する。
5 この基準は、平成31年4月1日から施行する。
預託金の指針
第1 預託の目的
本市は、次に掲げる制度の融資が円滑に行われるようにするため、その原資となる資金を預託金として金融機関へ預け入れるものとする。
(1)環境整備資金貸付制度(市川市環境整備資金の貸付及び利子補給条例(昭和56年条例第33号))
(2)中小企業資金融資制度
(市川市中小企業資金融資及び利子補給条例(平成16年条例第9号))
(市川市中小企業独立育成資金及び利子補給条例(平成12年条例第20号))
(市川市ベンチャ−ビジネス等支援資金融資及び利子補給条例(平成12年条例第21号))
(3)中小企業組織金融円滑運用基金預託金
第2 預託先金融機関及び預託金の配分
預託先金融機関の決定及び預託金の配分は、条例等の規定に基づき、所管課において行うものとする。
2 預託先金融機関の選択においては、その経営状況の安全性に充分留意し、自己資本比率等の諸指標について情報収集に努めるものとする。
第3 覚書の締結
預託を行うに当たっては、預託先金融機関と覚書により申し合わせを行うものとする。
第4 保管
預託金は、預託先金融機関の定期性預金口座又は普通預金口座若しくは決済用預金口座に預け入れるものとする。
附則
1 この指針は、平成14年8月8日から施行する。
2 この指針は、平成15年4月1日から施行する。
3 この指針は、平成17年4月1日から施行する。
4 この指針は、平成19年10月1日から施行する。
債券運用の指針
第1 選択の順位
公金を債券で運用する場合の商品選択に係る判断の優先順位は、次の順序によるものとする。
(1)安全性
(2)期間
(3)利回り
第2 運用方法
債券の運用に当たっては、リスクを最小限に抑えるため、次に掲げる方法によるものとする。
(1)信用リスクへの対応として、元本償還が確実である国債、政府保証債又は地方債により運用するものとする。
(2)債券価格変動リスクへの対応として、当該債券の償還期限まで保有することを前提とする。
(3)その他金利変動リスク、流動性リスク等への対応として、運用する債券は、新発債であるか既発債であるかを問わず、原則として残存期間が5年を超えない債券とする。
第3 運用益の考え方
債券の運用益は、本指針に基づく運用の結果であることから、期間を定めた運用益の目標は設定しないものとする。
第4 債券の購入
債券の購入は、あらかじめ金額、期間その他商品の条件について上司の決裁を得た上で、債券取扱金融機関に提示照会し、条件に見合う回答があった場合には、所管課長等の判断で行うことができる。
2 前項において上司及び所管課長等とは、公金の区分により各々次の者を指すものとする。
公金の区分 | 上司 | 所管課長等 |
歳計現金 歳入歳出外現金 |
会計管理者 | 会計課長 |
公営企業会計に属する現金 | 市長 | 下水道経営課長 |
基金に属する現金 | 市長 | 財政課長 |
3 債券の照会及び購入の意思表示は、文書により行うものとする。
第5 債券の保管
債券の購入時並びに満期時及び期中売買時には、遅滞なく債券ごとに次の事項のうち確定したものを記録し、保管するものとする。
(1)購入債券の名称
(2)購入日及び購入価格
(3)購入理由
(4)運用期間及び満期又は売却日
(5)償還価格又は売却価格
(6)受取利息の合計額
(7)債券売却益
(8)運用期間中の利回り
(9)期中売却の場合は、その理由
2 保有債券の事務管理は、別に定める文書様式をもって行うものとする。
3 運用が終了した債券に係る書類の保管及び保存年限は、市川市文書管理規程(昭和63年訓令第1号)に定めるところによる。
附則
1 この指針は、平成14年8月8日から施行する。
2 この指針は、平成15年4月1日から施行する。
3 この指針は、平成21年8月1日から施行する。
4 この指針は、平成31年4月1日から施行する。
市川市 会計課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-712-8520 FAX:047-712-8736